リフォーム済み物件でのトラブルについて
相談内容
東京・60代女性
お世話になります。父が亡くなったため、母の近くに住まいを…と思い、
昨年の夏の終り、田舎に、競売で落札した家をリフォームして売る専門会社から、
リフォーム済みの家を購入致しました。
その時、「外壁と屋根は塗装だけですが、内部は全部新しく取り替えました」
と説明を受けました。2年間の補償も契約書に書かれていました。
月に1回のペースで3日ほど滞在するだけだったので、
2階に1部屋だけある8畳の和室は、入ることも無く今まで過ごしてきました。
先日、子供を連れて行ったところ、「真ん中の畳2枚が、ぼこんぼこん沈むよ」
と言うので確認したところ、畳が沈むのか、床が沈むのかわかりませんが、
確かに沈むのです。
すぐに不動産会社に電話したところ、
「当時の担当者は他県に転勤になっており、その地域は新しい支社ができて、
そちらの管轄になります」と言われ、できたての支社にまわされました。
そこでは、
「リフォームですから、畳は表替えです。畳床を替えるのは有料になります」
と、大変冷たく言われました。
自社でリフォームした物件ですから、畳床が傷んでいるとしたら、
表替えをする時点で分かっていたはずで、
故意に瑕疵を隠したことになると思いますが、いかがでしょうか?
また、購入の際は畳は表替えとは聞いておりません。
次回、業者さんに畳を持ち上げて貰って、どのような状態かを
立ち会って見ることになっているのですが、
それまでに私の取るべき態度をご教授いただけたら、
大変嬉しいです。宜しくお願いいたします。
□■アドバイス:1
口頭での説明で、
「外壁と屋根は塗装だけですが、内部は全部新しく取り替えました」
と言われたそうですが、壁はビニールクロス、畳や襖と障子は表面だけが、
一般的に多いと思います(つまり、畳表・襖紙・障子紙などの範囲)。
不動産の購入時に、リフォームした明細書などが添付されていれば、
証拠として対処できますが、口頭では水掛け論になります。
畳を確認して、どんな状態かわかり、畳屋さんなどの専門家の意見を聞き、
購入前からこの状態だと証明出来れば、畳全体の交換を請求できるかも知れません。
立ち会ってもらう畳屋さんですが、ご自分が指定した畳屋さんの方が良いでしょう。
(アットホーム・香川文人さん)
■□相談者より
おはようございます。
お忙しいところ、早速のご回答を有り難うございます。
築37年の軽量鉄骨の古い家ですが、キッチン、バス、洗面台、2つあるトイレ、
すべて最新式の設備で、窓枠、玄関ドア、室内のドア、下駄箱も新しく、
以前、和室だったところも洋間に変更してあるなど、見えるところすべてが
魅力的なリフォームでした。障子の桟も新しく見えましたので、
当然、畳床も新しいと信じ切ってしまっていました。1基ついていたクーラーと、
2階の数部屋の蛍光灯が古いのは気づいていたのですが…。
急いで、ご教授の様に、畳屋さんの手配をして臨みたいと思います。
どうも有り難うございました。

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